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金融商品取引法に基づき、お客様からお預かりした証拠金について、会社の資産と区分して信託保全することが義務付けられています。
東岳証券株式会社では、お客様にご安心してお取引頂けるよう、平成21年4月にFX及び商品CFD、平成21年10月に証券CFDをソシエテジェネラル信託銀行株式会社と信託契約を締結し、お客様からお預かりした証拠金を信託口座にて信託保全しています。

すなわち、東岳証券株式会社を委託者、ソシエテジェネラル信託銀行株式会社を受託者、お客様を受益者として証拠金分別信託契約を締結しています。そうすることで、当社が万が一破綻等の事態に陥った場合でも、信託保全されたお客様の資産は当社の債権者への引き当てとなりません。ソシエテジェネラル信託銀行株式会社から受益者代理人(乙)によって、受益者代理人(乙)口座から直接、受益者であるお客様へ返還される仕組みとなっています。

信託保全の対象―円資産の信託
本信託保全の対象は、お客様からお預りした証拠金に実現損益(スワップ損益を含む)、評価損益等が加減算した金額を保全対象になります。

信託保全の額―全額信託
当社の信託保全は、信託保全の対象金額の円通貨について毎営業日に(ただし日本の祝祭日を除く)計算を行い、必要な資産を確定します。当社は、この確定金額を上回る額を常時信託口座内に維持し、万が一の場合にもお客様の資産が返還されるようにします。

当社の信託保全は、お取引の元本を保証するものではありません。市場相場の急激な変動等により、お客様が当社に預け入れた証拠金等の額を上回る損失を被る可能性があります。

当社の信託保全は、お客様から預託を受けた証拠金のうち、毎営業日の東京時間午前6時(冬時間午前7時)までに当社が入金を確認できたものにつき、東京時間翌営業日に分別管理信託に入金します。信託保全に移行するまでの間は分別管理信託の保全対象となりませんが、お客様の証拠金は金融庁長官の指定する金融機関において、証拠金等顧客預託口の名義より当社の資産と区分して保管いたします。

お客様は、当社に破綻等の事由が生じた場合にはポジションの清算後、信託口座で保管された証拠金について、受益者代理人(乙)を通じて配分を受けることになります。この際にお客様への証拠金の返還は、信託先にて保管された金銭から諸費用を控除した額が分配の限度となり、清算時の有効保有額により按分されます。

信託期間の満了や信託の解約により終了する場合がありますので、その際には当社からお客様に対してその旨を告知いたします。また、法令等の変更により、分別管理の方法を変更することがあります。

信託先は、当社から信託された証拠金の管理のみを行い、受益者代理人の監督、選任の責任は負いません。また、信託先が当社に代わってお客様に対する証拠金等の支払い義務を負うものではありません。なお、お客様は信託先に対し証拠金等の支払いを直接請求することはできません。

当社に破綻等の事由が生じ、信託口座で管理しているお客様の証拠金を受益者代理人(乙)から返還される場合、本人確認法に基づいて、ご本人確認をさせていただく必要がありますので、お客様の個人情報を受益者代理人(乙)及び信託先のソシエテジェネラル信託銀行株式会社に提供することがあります。

(平成19年9月30日の信託法改正に伴い、「信託管理人」を「受益者代理人」と表記変更しています)
当社の信託保全は、受益者代理人(甲)として内部管理者を、受益者代理人(乙)として社外の弁護士を選定します。受益者代理人(甲)は通常時、日々の保全金額の照合等、証拠金の信託状況の監督をお客様に代わって行います。受益者代理人(乙)は当社の破綻等の緊急時、信託銀行から信託財産の返還を受け、お客様に帰属するべき証拠金等に相当する資産を返還いたします。

 
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証券取引等監視委員会<情報受付>
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住所:東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビル11F   Email:info@easthillfx.com
TEL:03-5521-1388(代表) 0120-982-388 / FAX:03-5521-1377
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