●当社の信託保全は、お取引の元本を保証するものではありません。市場相場の急激な変動等により、お客様が当社に預け入れた証拠金等の額を上回る損失を被る可能性があります。
●当社の信託保全は、お客様から預託を受けた証拠金のうち、毎営業日の東京時間午前6時(冬時間午前7時)までに当社が入金を確認できたものにつき、東京時間翌営業日に分別管理信託に入金します。信託保全に移行するまでの間は分別管理信託の保全対象となりませんが、お客様の証拠金は金融庁長官の指定する金融機関において、証拠金等顧客預託口の名義より当社の資産と区分して保管いたします。
●お客様は、当社に破綻等の事由が生じた場合にはポジションの清算後、信託口座で保管された証拠金について、受益者代理人(乙)を通じて配分を受けることになります。この際にお客様への証拠金の返還は、信託先にて保管された金銭から諸費用を控除した額が分配の限度となり、清算時の有効保有額により按分されます。
●信託期間の満了や信託の解約により終了する場合がありますので、その際には当社からお客様に対してその旨を告知いたします。また、法令等の変更により、分別管理の方法を変更することがあります。
●信託先は、当社から信託された証拠金の管理のみを行い、受益者代理人の監督、選任の責任は負いません。また、信託先が当社に代わってお客様に対する証拠金等の支払い義務を負うものではありません。なお、お客様は信託先に対し証拠金等の支払いを直接請求することはできません。
●当社に破綻等の事由が生じ、信託口座で管理しているお客様の証拠金を受益者代理人(乙)から返還される場合、本人確認法に基づいて、ご本人確認をさせていただく必要がありますので、お客様の個人情報を受益者代理人(乙)及び信託先のソシエテジェネラル信託銀行株式会社に提供することがあります。 |