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「自己資本規制比率」は、金融商品取引業者が短期間に対応できる支払い能力を有しているかどうかを示す財務の健全性を測る重要な指標です。

金融商品取引業者は、その業務の性格上、市場リスク・取引先リスク・基礎的リスクの3つのリスクを計数化した数値を固定化されていない自己資本の額で除した比率を一定水準以上に保つ必要があり、金融商品取引法において、金融商品取引業者は自己資本規制比率を120%以上に保つことが義務付けられています。


※この自己資本規制比率は、当社が金融商品取引業者の自己資本規制に関する内閣府令に基づき計算したものです。
 
 
 
 
 
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