取引の形態
商品 CFD 取引は OTC (相対)取引です。
一方、商品先物取引は取引所を経由しての取引となります。
取引時間
商品先物取引は取引所がオープンしている日中が主な取引時間帯であるのに対し、商品 CFD は銘柄毎に異なりますが、例えば金、銀は 24 時間お取引ができます。昼間はお仕事等多忙な方でも、夜、帰宅後に取引をすることが可能となっています。また、夕刻からは欧州時間に入る為、商品の値動きも活発になり、明確なトレンドが出やすく、取引の機会も広くあります。
商品価格のレート
商品先物取引の場合は、取引所でレートを決定しています。それに対して商品 CFD は各商品参照市場のレートと連動しています。例えば東岳証券の商品 CFD の場合、金・銀(現物)は LOCO LONDON のレート 、銅及び原油は NYMEX のレート、そして大豆及び小麦は CBOT のレートを参照しています。
決済期限
商品先物取引では、終了日までに必ずポジションを閉じなければなりませんが、それに対して商品 CFD は現物価格をロールオーバーすることにより、半永久的にポジションを保有することが可能です。(金、銀に限る)
税金
商品先物取引の場合、差金決済したことにより生じた売買損益は、個人の場合、申告分離課税により課税されます。また、お客様の売買損益を通算して損失となった場合には、損失の金額を翌年から 3 年間にわたって商品先物取引による所得の金額から控除することができます。
一方、商品 CFD の税金は、総合課税の雑所得扱いとなります(個人の場合)。 1 年間で利益が出た場合は通常、確定申告が必要です。繰越控除の適用はありません。
政府は2010年12月16日、2011年度税制改正大綱を閣議決定したことで、課税方式が2012年1月から一本化されました。(国会で2011年6月22日、関連法が成立したことを受けて決まりました。 )
これにより、現在、最大50%の総合課税としている店頭デリバティブ取引に係る所得について、取引所の市場デリバティブ取引に係る所得と同様に、20%の申告分離課税とした上で、市場取引及び店頭取引の両者の損益通算及び損失額の3年間の繰越控除することが可能となります。
20%の申告分離課税の適用は、2012年1月決済分以降となります。
デリバティブ取引:金融先物、有価証券関連デリバティブ、商品先物。
東岳証券の店頭デリバティブ取引であるFX、証券CFD及び商品CFDはすべて対象となります。
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